1952-07-11 第13回国会 参議院 本会議 第66号
本会社の社債発行限度については、商法の規定による制限に対する特例を認め、又外貨債務について政府の支拂保証を受けること。本会社は商法上の商事会社であるが、その行う事業は国民一般の利害に密接に関係するので、事業活動上重要な事項は特殊会社として当然な主管大臣の監督を受けること等であります。
本会社の社債発行限度については、商法の規定による制限に対する特例を認め、又外貨債務について政府の支拂保証を受けること。本会社は商法上の商事会社であるが、その行う事業は国民一般の利害に密接に関係するので、事業活動上重要な事項は特殊会社として当然な主管大臣の監督を受けること等であります。
この公社になりましてからの資金の問題につきましては、この法案に出ておりますように、従来の政府資金いわゆる国家資金のほかに、民間資金の借入或いは民間資金に対する電信電話債券の発行という途が開かれるということと、それから外資導入につきましては、政府の元利支拂保証というその保護の下に外資導入の途が開かれる、この二つの点があつたわけでありますが、然らばその国家資金以外の問題についてどういう具体的な見通しがあるかというお
なお資金調達を確実ならしめるため、社債権者の会社財産に対する担保権を認めると共に、会社の外貨債務について政府の支拂保証を受けることができる旨を規定しております。
(二)農林中央金庫にその構成員たる水産業団体よりの基金特別出資金の預託及び政府の資金拠出による支拂保証基金特別勘定を設置されたい。
原則に乗り難い手続上の期間を要しまするもの等につきましても、銀行手形を支拂保証として取るということを嚴格に励行するつもりでございます。
までございますわけでございますが、先ず三百八十三の復興金融金庫で昭和電工に融資いたしました案件について申上げますれば、検査報告に掲げてありまする通り復興金融金庫は二十二年の二月から二十三年の七月までの間に設備資金二十二億二百四十万円、運転資金六億四千万円、合わせまして二十八億四千二百四十万円を融資決定いたしまして、実際の融資は二十三年の八月までに直接融資いたしましたのが二十三億八千四百九十万円、市中銀行に支拂保証等
そうしますと自然入札する人は値段を高く入れても、その間の金融は銀行の方で支拂保証をいたしますから、ただちに現金をこしらえて持つて行く必要がなくなる、こういう便法もありますから、ひとつぜひ会計法の一部を改正して、政府の不要品を売拂うのには特別の新しい方法を採択することが、至当ではないかという考え方を持つております。結局政府には今申されたる通り置いておけばおくほど腐るようなものがたくさんあるのです。
このことは直接政府支拂いには関係がないかも存じませんが、今までの残りでございまして、たとえば復金融資あるいは日銀の支拂保証による融資というふうに、多分に政府の介在しました、あるいは政府のごあつせんによる資金繰りによりまして支拂いをいただいておりました関係の未回収金でございますので、いわば準政府支払いというふうなものに該当するんじやないかと存じます。
よつて本院は、この際至急に日本銀行に信用保証基金を設け、その支拂保証によつて漁業手形を全般に普及して運轉資金を補うとともに、設備資金として対日援助資金及び預金部資金から絶対必要額の資金を得て、当面の金融難を救い水産業の安定を図ることを要求する。 政府は、この要求に対し速かに具体案を策定して本院に報告することをあわせて要求する。 右決議する。 以上であります。
次に、帝都高速度交通営國法第二十六條及び第二十七條は、交通営團の交通債券の政府による支拂保証に関し規定するものでありますから、これらはすでに述べた政府の財政援助の制限に関する法律によりその効力を失つているので、これを整理するのであります。
それについてこの手形の運用上、実際に困る問題といたしましては支拂保証の問題、それから市中銀行に実際に資金がないという問題であります。この支拂保証の問題は、今まで復金関係でやつておつたのでございますが、復金がああいう状態になりますれば何か支拂保証方法をほかにぜひ求めていただきたい。
何分漁業というものは、この漁獲高が海流の状況その他に支配されることが多いので、金融機関においてもこの貸出について不安定感を免れないと思われるので、この手形の割引を幾分でも円滑にするため、割引金融機関の申出があれば、復興金融金庫が一定割合によつて支拂保証をすることにするお考えであります。
なおこの漁業手形は、復興金融金庫の損失補償または支拂保証を付することにいたしたいと考えております。なお融資の金融機関が、資金の必要上日本銀行から借入れをなす場合には、農業手形に準ずる適格手形といたしまして取扱いをいたす考えであります。
大漁期において、不漁時の準備ができない程の高率の税金を課しながら、これらの漁業をかくのごとき苦境に追込んで金融難打開の施策をなさないのは、政府当局の失態であり、非常な怠慢であると申さなければなりません、よつて政府においては、取敢えず復興金融金庫の保証制度を活用して、一般金融機関に対して支拂保証又は損失保証を與え、現在絶対必要とするこの十七億円の緊急資金調達の途を開いて、今最も苦境に陷つております「いわし
その金を当時住友銀行が梅林組の取引銀行であつたために、この支拂保証がありさえすればよろしいというのでこれを支拂つておる。そういたしますとこれは甲乙ということは言わなかつたが、とにかくそういうふうにして支拂えば、結局これは乙から支拂わなければならないものだと思いますが、それにしてもこれは日本銀行の申請は受けておりません。こういうふうになりますと、明らかにこれは準則に違反している。
それで三和銀行がやむを得ず支拂保証をいたしまして、一時私の方から立替をやつたわけでございます。
○政府委員(愛知揆一君) 支拂保証につきましての資料は、明日差上げたいと思います。 それからちよつと先程松嶋委員のお話がございましたのですが、この私企業を助ける面と、それから國家的な要請に應じてやる事業に融資をする問題と、こうお挙げになつていらしたのですが、復興金庫法それ自体が、私企業たるが故に助けるようなことは私はないと思うのであります。
一々例もきいておりますけれども、今日はそれに触れませんが、大体この支拂保証というものにつきましては、一昨日前々回に御説明がありましたが、表に出ておりますのは十五億、十二月に三十二億、更に一月から三月には十六億の予約があるということであります。若しこれが期日が來て拂えなければ復金が直ちに立替えて支拂をしなければならん。こういうことになると思うのであります。
○松嶋喜作君 そうすると、この話は又元に戻りますが、この支拂保証についてのお調べというのは、いつ頃お聞かせ願えましようか。
○政府委員(愛知揆一君) 支拂保証は一年間でございます。それから序に申上げまするが、この資料にありまする保証の実績は実は非常に少いのでございまして、それは現実に融資されたのみならず、保証の契約が実行されておるものだけを掲げてありますが、話が済んでおりますのは、昨日も申上げたかと思いますが、十二月末までに約三十二億ございます。それからこの一月から三月に約十六億円の保証融資の見込みでございます。
○星一君 金融金庫が成るべく自分の力で便宜を與えようとするならば、どうしてもこの債券と支拂保証の年限をもつと延長する必要があると思いますが、如何でしよう。
○政府委員(愛知揆一君) 只今の保証の融資の点につきましては、支拂保証と損失保証と二つやり方があるわけでございますが、支拂保証については、期限は一ヶ年以上ということで、実際には一ヶ年でやつておりますので、必要に應じて延ばすことも考えてよろしいかと思つております。